第10回 知っておきたい!医院開業に伴う雇用に関する助成金
医院開業となると人を雇用する必要がでてくると思いますが、大半の先生は人事については未経験の事が
多いのではないでしょうか?
今回は、雇用する際に受給できる助成金の中の1つ試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)についてお話
いたします。
<制度の目的>
ハローワークが紹介する対象労働者を短期間(原則として3か月間)試行的に雇って、その間、企業と
労働者相互の理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図る制度です。
企業: 対象労働者の適性や業務遂行可能性などを実際に見極めた上で、 本採用するかどうかを決める
ことができます。 また、企業は、一定の奨励金(助成金)の支給を受けることができ、 雇入れにかかる
一定の負担軽減が図られます。
対象労働者: 企業の求める適性や能力・技術を実際に把握することができ、 トライアル雇用中に努力する
ことで、未経験でもその後の本採用 などに道が開かれる仕組みになっています。
<トライアル雇用奨励金の対象労働者は?>
次の要件を満たす者のうち、トライアル雇用を経ることが適当であるとハローワークの所長が認める方
となります。
・45歳以上の中高年齢者
・40歳未満の若年者
・母子家庭の母等・障害者
・日雇労働者、ホームレスなど
<助成金の受給額は?>
・対象労働者1人につき、月額40,000円
・支給上限:3ヵ月まで
1名の対象労働者で最大12万円の受給が可能です。
<その他助成金獲得に必要な条件は?>
1. 雇用保険の適用事業の事業主であること。
本助成金の財源は雇用保険ですので、従業員を雇用したら必ず雇用保険に加入する必要があります。
2. 過去6か月の間に労働者の解雇を行っていないこと。 また、過去6か月の間に一定数以上の特定
受給資格者(離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なく
された雇用保険受給資格者)を出していないこと。事業主都合による解雇は厳禁です。本助成金の
財源は雇用保険ですので、当然の要件といえます。
3. 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。
従業員の雇用状況を確認する為、必ず必要です。
4. 労働保険料を過去2年間超えて滞納していない事業主であること。
助成金の財源となる保険料を滞納している事業主に助成金は支給されません。
5. 過去3年間に助成金の不正受給を行っていないこと。
過去に不正受給を行っていた事業主に助成金は支給されません。
6. 次のいずれにも該当しないこと。
① 雇い入れ日前3年間に雇用していた者を再び雇い入れる
② 対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある
③ 雇い入れ日前に、
◆申請事業主において就労している
(パート、アルバイト、研修、見習い、手伝い等どれも認められません。
無給で手伝っていたとしてもダメです)
◆創業・新事業の立ち上げ等に携わっている
(役員になっている者、出資している者)を雇用している
④賃金が支払われていない
⑤ 賃金などの条件が同一地域の他の事業所と比べて著しく低い
<トライアル雇用奨励金申請時のポイント・注意点>
1. トライアル雇用奨励金はハローワークに求人票を出すのと同時に手続きが必要になります
(人を雇ってからではありません)。この手続きは事業主にとってはそれほど難しいものでは
ありませんので、求人票を出す際にハローワークの窓口で担当者の指示を受けながら書類を作成
することも可能です。
2. 以前は「年齢要件等を満たしたハローワーク経由で採用した従業員」に幅広くあてはまって
いたのですが、近年『トライアル雇用を経ることが適当であるとハローワークの所長が認める方』
と要件が若干厳しくなっています。採用する従業員の年齢要件や境遇の要件がクリアされていたと
しても、助成金支給対象外となる場合もありますのでご注意下さい。
※助成金は「必ず支給される」というものではありません。
上記に記載しているのはあくまで「申請を行う為の条件」です。申請が受理された後に審査が
行われ、支給の可否が決定されます。
※助成金はすぐに支給されるものではありません。トライアル雇用奨励金の場合は、対象従業員を
雇用してから約5ヶ月~6ヶ月後の支給となります。よって開業資金のアテにはできません。
以上は、H23.12月現在のお話です。今後、当制度において廃止・変更等の可能性もあります。
トライアル雇用の申請は、申請のタイミング、複数の必要書類の準備や、郵送ではなく直接窓口での
申請が必要など煩雑な部分があります。弊社の他事業部で、実際トライアル雇用を利用した採用を
行っておりますので、トライアル雇用についてご不明な点等ありましたら、お問い合わせください。
また、その他の助成金・建築にかかわる助成金等もあります、もっと詳しくお聞きになりたい点、
ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
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